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HOME > 航空身体検査 > 航空局通達>国土交通大臣の判定申請に適用する追加運用指針

国土交通大臣の判定申請に適用する追加運用指針(平成20年3月19日)

平成19年3月5日制定(国空乗第557号)
平成20年3月19日一部改正(国空乗第630号)

国土交通省航空局技術部乗員課長

国土交通大臣の判定申請に適用する追加運用指針

下記事項に関わる国土交通大臣の判定(航空法施行規則第61条の2第3項の規定に基づく判定をいう。航空身体検査マニュアルU-4参照)を行う場合には、航空身体検査マニュアルの規定に加え、本指針を適用するものとする。

経皮経管冠動脈形成術(PCI)、冠動脈バイパス術(CABG)等 〈平成19年3月5日、国空乗第557号〉PDF:87k
ワルファリンカリウム錠の使用 〈平成20年3月19日、国空乗第630号>PDF:54k
無症候性脳梗塞に関する取扱いについて 〈平成20年3月19日、国空乗第630号〉PDF:105k

 

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