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一般公開サイトHOME > 指定医専門ページトップ>航空局通達>航空身体検査証明業務の適正な実施について(地方航空局長発)

航空機乗組員の健康管理の適切性について(東京航空局長発)

東空安第 4 号 
平成20年5月13日

東京航空局管内航空運送事業者 あて

国土交通省東京航空局長 
坂場 正保 

航空機乗組員の健康管理の適切性について

 航空局は、スカイネットアジア航空株式会社が不適切に航空身体検査証明を取得させていた等の事実が確認されたことを踏まえ、本日、同社に対して、別添のとおり、安全運航体制の確立のための業務改善勧告を発出し、全社的な法令遵守の徹底及び安全意識の向上並びに安全管理体制の強化、航空機乗組員の健康管理体制の確立等について具体的な改善措置を講じるよう求めたところである。

 ついては、今般の事案に鑑み、貴社におかれては、下記に掲げる事項について所要の措置を取られたい。

  1. 既往歴等を有する航空機乗組員に対して、航空身体検査時に正確に自己申告を行うよう指導し、徹底すること。
  2. 航空機乗組員の受検する医療機関(航空身体検査指定機関)が適切に定められ、定められた医療機関において航空身体検査が実施されること。

(別添省略)

航空機乗組員の健康管理の適切性について(大阪航空局長発)

阪空安第 5 号 
平成20年5月13日 

大阪航空局管内航空運送事業者 あて

国土交通省大阪航空局長   
武田 洋樹  

航空機乗組員の健康管理の適切性について

 航空局は、スカイネットアジア航空株式会社が不適切に航空身体検査証明を取得させていた等の事実が確認されたことを踏まえ、本日、同社に対して、別添のとおり、安全運航体制の確立のための業務改善勧告を発出し、全社的な法令遵守の徹底及び安全意識の向上並びに安全管理体制の強化、航空機乗組員の健康管理体制の確立等について具体的な改善措置を講じるよう求めたところである。

 ついては、今般の事案にかんがみ、貴社におかれては、下記に掲げる事項について所要の措置をとられたい。

  1. 既往歴等を有する航空機乗組員に対して、航空身体検査時に正確に自己申告を行うよう指導し、徹底すること。
  2. 航空機乗組員の受検する医療機関(航空身体検査指定機関)が適切に定められ、定められた医療機関において航空身体検査が実施されること。

(別添省略)

 

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