航空法施行規則 別表第4(航空法施行規則第61条の2関係) |
身体検査基準 (赤字は今回改正された項目)
検査項目 | 第 一 種 | 第 二 種 |
一、一 般 | (一)頭部、顔面、頚部、躯幹又は四肢に航空業務に支障を来す変形、奇形又は機能障害がないこと。 (二)著しい全身の衰弱又は航空業務に支障を来すおそれのある過度の肥満がないこと。 (三)悪性腫瘍又はその疑いがないこと。 (四)重大な感染症又はその疑いがないこと。 (五)重大な内分泌疾患又は代謝疾患がないこと。 (六)航空業務に支障を来すおそれのあるリウマチ性疾患、膠原病又は免疫不全症がないこと。 (七)重大なアレルギー性疾患がないこと。 |
(一)頭部、顔面、頚部、躯幹又は四肢に航空業務に支障を来す変形、奇形又は機能障害がないこと。 (二)著しい全身の衰弱又は航空業務に支障を来すおそれのある過度の肥満がないこと。 (三)悪性腫瘍又はその疑いがないこと。 (四)重大な感染症又はその疑いがないこと。 (五)重大な内分泌疾患又は代謝疾患がないこと。 (六)航空業務に支障を来すおそれのあるリウマチ性疾患、膠原病又は免疫不全症がないこと。 (七)重大なアレルギー性疾患がないこと。 |
二、呼吸器系 | (一)活動性の呼吸器系疾患がないこと。 (二)胸膜又は縦隔に重大な異常がないこと。 (三)病巣の安定を確認できない肺結核後遺症がないこと。 (四)呼吸機能低下を来す呼吸器系の重大な疾患がないこと。 (五)自然気胸又はその既往歴がないこと。 (六)航空業務に支障を来すおそれのある胸部の手術による後遺症がないこと。 |
(一)活動性の呼吸器系疾患がないこと。 (二)胸膜又は縦隔に重大な異常がないこと。 (三)病巣の安定を確認できない肺結核後遺症がないこと。 (四)呼吸機能低下を来す呼吸器系の重大な疾患がないこと。 (五)自然気胸又はその既往歴がないこと。 (六)航空業務に支障を来すおそれのある胸部の手術による後遺症がないこと。 |
三、循環器系 | (一)収縮期血圧一六〇ミリメートル水銀柱未満、拡張期血圧九五ミリメートル水銀柱未満であり、かつ、自覚症状を伴う起立性低血圧がないこと。 (二)心筋障害若しくは冠動脈障害又はこれらの徴候がないこと。 (三)重大な先天性心疾患がないこと。 (四)急性機能喪失等により航空業務に支障を来すおそれのある後天性弁膜疾患がないこと。 (五)重大な心膜の疾患がないこと。 (六)心不全又はその既往歴がないこと。 (七)重大な刺激生成又は興奮伝導の異常がないこと。 (八)動脈瘤、重大な静脈瘤又はリンパ浮腫が認められないこと。 |
(一)収縮期血圧一六〇ミリメートル水銀柱未満、拡張期血圧九五ミリメートル水銀柱未満であり、かつ、自覚症状を伴う起立性低血圧がないこと。 (二)心筋障害若しくは冠動脈障害又はこれらの徴候がないこと。 (三)重大な先天性心疾患がないこと。 (四)急性機能喪失等により航空業務に支障を来すおそれのある後天性弁膜疾患がないこと。 (五)重大な心膜の疾患がないこと。 (六)心不全がないこと。 (七)重大な刺激生成又は興奮伝導の異常がないこと。 (八)動脈瘤、重大な静脈瘤又はリンパ浮腫が認められないこと。 |
四、消化器系 (口腔及び歯牙を除く。) | (一)消化器系及び腹膜に重大な疾患又は機能障害がないこと。 (二)航空業務に支障を来すおそれのある消化器(肛門部を除く。)の疾患又は手術による後遺症がないこと。 (三)航空業務に支障を来すおそれのある肛門部の疾患がないこと。 |
(一)消化器系及び腹膜に重大な疾患又は機能障害がないこと。 (二)航空業務に支障を来すおそれのある消化器(肛門部を除く。)の疾患又は手術による後遺症がないこと。 (三)航空業務に支障を来すおそれのある肛門部の疾患がないこと。 |
五、血液及び造血臓器 | (一)高度の貧血がないこと。 (二)血液又は造血臓器の系統的疾患がないこと。 (三)出血傾向を有する疾患がないこと。 (四)脾腫がないこと。 |
(一)高度の貧血がないこと。 (二)血液又は造血臓器の系統的疾患がないこと。 (三)出血傾向を有する疾患がないこと。 (四)脾腫がないこと。 |
六、腎臓,泌尿器系及び生殖器系 | (一)腎臓に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は後遺症がないこと。 (二)泌尿器系に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は後遺症がないこと。 (三)生殖器系に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は後遺症がないこと。 (四)航空業務に支障を来すおそれのある月経障害がないこと。 (五)妊娠していないこと。 |
(一)腎臓に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は後遺症がないこと。 (二)泌尿器系に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は後遺症がないこと。 (三)生殖器系に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は後遺症がないこと。 (四)航空業務に支障を来すおそれのある月経障害がないこと。 (五)妊娠により航空業務に支障を来すおそれのないこと。 |
七、運動器系 | (一)骨及び関節の著しい奇形、変形若しくは欠損又は機能障害がないこと。 (二)骨、筋肉、腱、神経及び関節の重大な疾患若しくは外傷がないこと又はこれらの後遺症による重大な運動機能障害がないこと。 (三)脊柱に重大な疾患若しくは変形又は苦痛を伴う疾患若しくは変形がないこと。 (四)脊柱又は脊柱の疾患若しくは変形による四肢の運動機能障害がないこと。 (五)習慣性関節脱臼がないこと。 (六)四肢に航空業務に支障を来すおそれのある運動機能障害がないこと。 |
(一)骨、筋肉、腱、神経及び関節の重大な疾患若しくは外傷がないこと又はこれらの後遺症による重大な運動機能障害がないこと。 (二)脊柱に重大な疾患若しくは変形又は苦痛を伴う疾患若しくは変形がないこと。 (三)脊柱又は脊柱の疾患若しくは変形による四肢の運動機能障害がないこと。 (四)習慣性関節脱臼がないこと。 (五)四肢に航空業務に支障を来すおそれのある運動機能障害がないこと。 |
八、精神及び神経系 | (一)重大な精神障害又はこれらの既往歴がないこと。 (二)明らかな人格障害又は重大な行動障害がないこと。 (三)薬物依存又はアルコール依存がないこと。 (四)てんかん性疾患、重大な突発性の意識障害若しくはけいれん発作又はこれらの既往歴がないこと。 (五)重大な頭部外傷の既往歴又は頭部外傷後遺症がないこと。 (六)中枢神経系統の重大な障害又はこれらの既往歴がないこと。 (七)重大な末梢神経系統又は自律神経系統の障害がないこと。 |
(一)重大な精神障害又はこれらの既往歴がないこと。 (二)明らかな人格障害又は重大な行動障害がないこと。 (三)薬物依存又はアルコール依存がないこと。 (四)てんかん性疾患、重大な突発性の意識障害若しくはけいれん発作又はこれらの既往歴がないこと。 (五)重大な頭部外傷の既往歴又は頭部外傷後遺症がないこと。 (六)中枢神経系統の重大な障害又はこれらの既往歴がないこと。 (七)重大な末梢神経系統又は自律神経系統の障害がないこと。 |
九、眼 | (一)航空業務に支障を来すおそれのある外眼部及び眼球付属器の疾患又は機能不全がないこと。 (二)緑内障がないこと。 (三)中間透光体、眼底又は視路に航空業務に支障を来す障害がないこと。 |
(一)航空業務に支障を来すおそれのある外眼部及び眼球付属器の疾患又は機能不全がないこと。 (二)緑内障がないこと。 (三)中間透光体、眼底又は視路に航空業務に支障を来す障害がないこと。 |
十、視機能 | (一)次のイ又はロに該当すること。ただし、ロの基準については、航空業務を行うに当たり、常用眼鏡(航空業務を行うに当たり使用する矯正眼鏡をいう。)を使用し、かつ、予備の眼鏡を携帯することを航空身体検査証明に付す条件とする者に限る。 イ 各眼が裸眼で一・〇以上の遠距離視力を有すること。 ロ 各眼について、各レンズの屈折度が(±)六ジオプトリーを越えない範囲の常用眼鏡により一・〇以上に矯正することができること。 (二)裸眼又は自己の矯正眼鏡の使用により各眼が八〇センチメートルの視距離で、近距離視力表(三〇センチメートル視力用)により〇・二以上の指標を判読できること。 (三)裸眼又は自己の矯正眼鏡の使用により各眼が三〇センチメートルから五〇センチメートルまでの間の任意の視距離で、近距離視力表(三〇センチメートル視力用)の〇・五以上の指標を判読できること。 (四)正常な両眼視機能を有すること。 (五)正常な視野を有すること。 (六)眼球運動が正常であり、かつ、眼振がないこと。 (七)色覚が正常であること。 |
(一)次のイ又はロに該当すること。ただし、ロの基準については、航空業務を行うに当たり、常用眼鏡(航空業務を行うに当たり使用する矯正眼鏡をいう。)を使用し、かつ、予備の眼鏡を携帯することを航空身体検査証明に付す条件とする者に限る。 イ 各眼が裸眼で〇・七以上の遠距離視力を有すること。 ロ 各眼について、各レンズの屈折度が(±)八ジオプトリーを越えない範囲の常用眼鏡により〇・七以上に矯正することができること。 (二)裸眼又は自己の矯正眼鏡の使用により各眼が三〇センチメートルから五〇センチメートルまでの間の任意の視距離で、近距離視力表(三〇センチメートル視力用)の〇・五以上の指標を判読できること。 (三)正常な視野を有すること。 (四)眼球運動が正常であり、かつ、眼振がないこと。 (五)色覚が正常であること。 |
十一、耳鼻咽喉 | (一)内耳、中耳(乳様突起を含む。)又は外耳の重大な疾患がないこと。 (二)平衡機能障害がないこと。 (三)航空業務に支障を来すおそれのある鼓膜の異常がないこと。 (四)耳管機能障害がないこと。 (五)鼻腔、副鼻腔又は咽喉頭に重大な疾患がないこと。 (六)鼻腔の通気を著しく妨げる鼻中隔の彎曲がないこと。 (七)吃、発声障害又は言語障害がないこと。 |
(一)内耳、中耳(乳様突起を含む。)又は外耳の重大な疾患がないこと。 (二)平衡機能障害がないこと。 (三)耳管機能障害がないこと。 (四)鼻腔、副鼻腔又は咽喉頭に重大な疾患がないこと。 (五)吃、発声障害又は言語障害がないこと。 |
十二、聴力 | 次のいずれかに該当すること。 イ 暗騒音で五〇デシベル(A)未満の部屋で、各耳について五〇〇、一,〇〇〇及び二,〇〇〇ヘルツの各周波数において三五デシベルを超える聴力低下並びに三,〇〇〇ヘルツの周波数において五〇デシベルを超える聴力低下がないこと。 ロ 各耳について操縦室内の騒音を模した騒音の下で会話音及びビーコン信号を正常耳と同等に聴取することができ、かつ、暗騒音が五〇デシベル(A)未満の部屋で、後方二メートルの距離から発せられた通常の強さの会話の音声を両耳を使用して正しく聴取できること。 |
次のいずれかに該当すること。 イ 暗騒音で五〇デシベル(A)未満の部屋で、各耳について五〇〇、一,〇〇〇及び二,〇〇〇ヘルツの各周波数において四五デシベルを超える聴力低下がないこと。 ロ いずれか一方の耳について五〇〇、一,〇〇〇及び二,〇〇〇ヘルツの各周波数において三〇デシベルを超える聴力低下がないこと。 ハ 暗騒音が五〇デシベル(A)未満の部屋で、後方二メートルの距離から発せられた通常の強さの会話の音声を両耳を使用して正しく聴取できること。 |
一三、口腔及び歯牙 | 口腔及び歯牙に重大な疾患又は機能障害がないこと。 | 口腔及び歯牙に重大な疾患又は機能障害がないこと。 |
一四、総合 | 航空業務に支障を来すおそれのある心身の欠陥がないこと。 | 航空業務に支障を来すおそれのある心身の欠陥がないこと。 |