「航空身体検査時における自己申告内容の確認の徹底について」に係る通達
(平成19年12月20日)
平成19年12月20日
指定航空身体検査医 各位
国土交通省航空局技術部乗員課
航空従事書養成・医学適性管理室長
航空身体検査時における自己申告内容の確認の徹底について
日頃から、航空身体検査証明業務に関してご理解とご協力をいただき厚くお礼申しあげます。
さて、平成19年11月30日、航空・鉄道事故調査委員会は、同年5月21日に兵庫県篠山市で発生したロビンソン式R22Beta型JA22CM航空事故に係る調査報告書を公表しました。同報告書によれば、当該機の操縦士は、糖尿病治療のための経口血糖降下剤や高血圧治療のための降圧薬を常時服用し、かつ、小脳出血の既往歴を有していたにもかかわらず、航空身体検査証明申請書の自己申告欄には、服薬状況や既往歴等について何も申告せずに航空身体検査証明を受けていたとされています。
改めて申し上げるまでもなく、航空身体検査証明業務を適正に行うためには、航空身体検査時に、申請者が服薬状況や既往歴等について正しく申告することが極めて重要ですが、今般、上記のようなケースが発生したことにかんがみ、各指定航空身体検査医におかれましては、再度、申請者に対して航空身体検査時における自己申告の大切さを十分認識させるとともに、問診時には可能な限り服薬状況や既往歴等について正確に把握する等、申請者の自己申告内容について確認を徹底されますよう宜しくお取り計らい願います。
添付書類: JA22CM航空事故に係る調査報告書 (抄):38k
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