航空身体検査の内容
航空身体検査証明とは
航空機乗組員は航空法第31条※の定めにより、航空機の操縦に係る技能証明のほか、国土交通大臣又は指定航空身体検査医による航空身体検査証明を取得する必要があります。これは、航空機乗組員が航空機に乗り組んで、その運航業務を遂行するために必要な心身の状態を保持しているかどうかについて検査・証明を行うものです。
航空機乗組員に必要となる航空身体検査証明は下表のとおりです。
航空身体検査証明の種別と有効期間(平成24年4月1日交付)
技能証明の資格 | 身体検査基準 | 航空身体検査証明 | 年齢及び有効期間 |
定期運送用操縦士 | 第1種 | 第1種航空身体検査証明書 | 下表の通り |
事業用操縦士 | |||
准定期運送用操縦士 | |||
自家用操縦士 | 第2種 | 第2種航空身体検査証明書 | |
一等航空士 | 年齢関係なし 1年有効 |
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二等航空士 | |||
航空機関士 | |||
航空通信士 |
航空身体検査証明の有効期間(平成24年4月1日交付〜)
技能証明 | 改正前 | 改正後 | ||
運航の態様 | 年齢 | 有効期間 | ||
定期 運送用 操縦士 |
6月 | @:A又はBに該当しない場合 | 年齢関係なし | 1年 |
A:旅客を運送する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで、一人の操縦者でその操縦を行う場合 | 40歳未満 | 1年 | ||
40歳以上 | 6月 | |||
B:航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んでその操縦を行う場合(Aを除く) | 60歳未満 | 1年 | ||
60歳以上 | 6月 | |||
事業用 操縦士 |
1年 | @:A又はBに該当しない場合 | 年齢関係なし | 1年 |
A:旅客を運送する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで、一人の操縦者でその操縦を行う場合 | 40歳未満 | 1年 | ||
40歳以上 | 6月 | |||
B:航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んでその操縦を行う場合(Aを除く) | 60歳未満 | 1年 | ||
60歳以上 | 6月 | |||
自家用 操縦士 |
1年 | @:自家用操縦士で認められているすべての運航の態様 | 40歳未満 | 5年又は42歳の誕生日の前日までの期間のうちいずれか短い期間 |
40歳以上 50歳未満 |
2年又は51歳の誕生日の前日までの期間のうちいずれか短い期間 | |||
50歳以上 | 1年 | |||
准定期 運送用 操縦士 |
規定なし (新設) |
@:Aに該当しない場合 | 年齢関係なし | 1年 |
A:航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んでその操縦を行う場合 | 60歳未満 | 1年 | ||
60歳以上 | 6月 |
○心身の状態から、必要と認める場合には、上記有効期間を短縮できる規定を設定。なお、有効期間の短縮は、原則として国土交通大臣が行い、指定医は国土交通大臣の指示に基づき短縮する。
○「年齢」とは、航空身体検査証明の起算日(=交付日)における年齢とする。
○航空身体検査証明の有効期間満了日の45日前から当該期間が満了する日までの間に新たに航空身体検査証明書を交付する場合は、新たな航空身体検査証明書の交付日から従前の航空身体検査証明の有効期間の満了日の翌日より起算して改正後の有効期間を経過するまでの期間とする。
○身体検査基準については、新設の准定期運送用操縦士は第一種身体検査基準が適用される。また、一等航空士及び航空機関士は、第二種身体検査基準が適用されることとなった。その他は、現行どおり。(定期運送用操縦士及び事業用操縦士は、第一種身体検査基準適用。自家用操縦士は第二種身体検査基準適用。)
- ※航空法第31条
- 国土交通大臣又は指定航空身体検査医(申請により国土交通大臣が指定した国土交通省令で定める用件を備える医師をいう。)は申請により、技能証明を有する者で航空機に乗り組んでその運航を行おうとするものについて、航空身体検査証明を行う。