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一般公開サイトHOME > 指定医専門ページトップ > ダウンロード > 国土交通大臣の判定を受けるための書類作成要領

国土交通大臣の判定を受けるための書類作成要領

平成19年3月5日制定(国空乗第556号)
平成23年6月29日一部改正(国空乗第128号)
国土交通省航空局技術部乗員課長

航空法施行規則(以下「規則」という。)第61条の2第3項の規定に基づき国土交通大臣の判定を受けようとする者(以下「申請者」という。)が国土交通大臣に提出しなければならない申請書及び検査報告書については、本要領の定めるところによるものとする。 なお、航空機操縦練習許可に係る大臣判定申請を行う場合も同様とする。

1.申請書

航空身体検査証明申請書(第22号様式、規則第61条関係)の写し1通(注1)

(注1)
航空身体検査証明申請書記入要領に従って、38項「国土交通大臣による判定へ」欄に○印が記入されたもの。(申請書原本は指定航空身体検査医にて保存) 又は、 航空機操縦練習許可申請書(第26号様式、規則第67条関係)の原本1通(注2)
(注2)
航空機操縦練習許可申請書記入要領に従って、35項「国土交通大臣による判定へ」欄に○印が記入されたもの。

2.検査報告書の様式

別紙のとおり(ワープロを使用して作成してもよい。)

3.検査報告書の記入要領

航空身体検査証明審査会(以下「審査会」という。)では、提出のあった検査報告書に基づいて審査を行うので、正確で的確な検査報告書を作成すること。

  1. 「新規・継続事案」、「保留事案」又は「報告事案」の欄については、該当するものにレ点を記入すること。(注3)
    (注3)
    新規・継続事案:初めて国土交通大臣の判定を受けようとするもの・前回の国土交通大臣の判定において適合又は不適合となったもの。
    保留事案:前回の国土交通大臣の判定において保留となったもの。
    (前回の申請書の添付を省略してもよい。)
    報告事案:前回の国土交通大臣の判定において国土交通大臣から経過報告の提出を求められたもの。
    (前回の申請書の添付を省略してもよい。)
  2. 報告書1.(氏名)は、申請者の姓名を記入すること。
  3. 報告書2.(生年月日)は、申請者の生年月日を西暦で記入すること。
  4. 報告書3.(種別)は、適用する身体検査基準が第1種身体検査基準の場合は「1種」欄にレ点を、第2種身体検査基準の場合は「2種」欄にレ点を記入すること。 また、航空身体検査付加検査の受検の可否について申請する場合や航空身体検査付加検査において不合格となった者が国土交通大臣の判定を申請する場合(航空身体検査付加検査に係る運用について(平成16年8月25日付け国空乗第191号)を参照のこと)には、「付加検査受検可否」欄にレ点を記入すること。 操縦練習許可に係る申請の場合には、「操縦練習許可」欄にレ点を記入すること。
  5. 報告書4.(資格)は、該当するものにレ点を記入すること。
  6. 報告書5.(乗務する航空機)は、現在乗務している航空機の種類にレ点を記入し、型式(機種)を記入すること。
  7. 報告書6.(不適合の理由)は、航空身体検査基準に適合していない理由(複数ある場合はすべて)を航空身体検査マニュアルの分類に添って記入すること。 (記入例)洞不全症候群 視野異常
  8. 報告書7.(前回審査会)は、継続事案、保留事案及び報告事案に該当する場合には、前回審査会の年月、回数を記入すること。 (記入例)2006年12月、第399回審査会
  9. 報告書8.(前回条件)は、前回審査会で付された条件等があれば、当該条件を記入すること。 (記入例)次回申請時にトレッドミル検査、ホルター心電図(2ヵ月毎)、 心エコー検査、BNPを報告すること。
  10. 報告書9.(起始及び経過)は、以下により記入すること。
    • ア.審査は提出された資料に基づいて行われるので、前回提出した資料に記載した内容であっても、申請者の病態を把握するために必要な既往歴や起始、経過は改めて記載すること。
    • イ.手術歴がある場合には、原疾患の術前所見や術式について毎回記載すること。
    • ウ.病態の把握に必要な情報を過不足なく記載するよう心がけること。
    • エ.国土交通大臣が条件として付した検査の結果について記載する場合には、以前に行った検査の結果との比較がわかるようにすること(以前の検査結果も記載しておくこと)。
    • オ.鮮明なコピーが困難な検査結果(画像検査等)やデータが大量なもの(脳波等)について、検査結果自体を添付する場合には、「10.供覧資料」欄に申告すること。
  11. 報告書10.(供覧資料)は、画像検査、脳波等の検査データ(現物)を提出する場合には、該当する資料欄にレ点を記入し、括弧内に施行年月日を記入すること。
    画像検査については部位も記載し、核医学検査は種類(ガリウムシンチ等)も記載すること。また、心臓カテーテル検査等で動画を供覧する場合は、使用したソフト名も記載すること(使用ソフトは原則としてMPEG又はAVIによること。)。
  12. 指定航空身体検査医は、検査報告書の作成年月日を西暦で記入の上、署名、押印すること。

4.備考

  1. 検査報告書の様式等(作成用ツール)については、一般財団法人航空医学研究センターのホームページ(http://www.aeromedical.or.jp)に掲載しているので、できるだけ活用すること。
  2. 検査報告書の作成に当たって不明な点等があれば、国土交通省航空局技術部乗員課へ問い合わせること。
附則(平成23年6月29日)
1.本要領は、平成23年7月1日から適用する。