指定航空身体検査医向けQ&A
指定航空身体検査医から当センターにお寄せいただいた質問を掲載しました。
ぜひ参考にしてください。
掲載内容は不定期に変更されることがあります。
他のメディア等に無断で転載したり、内容を改変することは固く禁じます。
航空身体検査に関して
1: これまで不適合であった人が、基準改正により適合となった場合の判定について
これまで国土交通大臣の判定で適合となっていた人で、新たな基準改正により指定医適合となる場合はどうしたらよいでしょうか。
これまで不適合とされた症状が新しい基準で適合になるような場合には(例えば複数個の無症候性胆石症など)、大臣判定で条件付適合となっていたとしても、大臣判定の申請をせず、指定医が適合と判定して証明を発行して差し支えありません。
2: コンタクトレンズについて
コンタクトレンズにおける注意すべき点について教えてください。
常用眼鏡としてコンタクトレンズを使用する場合、使用した状態で遠見視力基準に適合することと同時に、中距離視力基準および近見視力基準に適合することを確認する必要があります。
初めてコンタクトレンズを使用する場合は、1ヶ月以上の順応期間をおくことも求められます。
屈折度は予備眼鏡で算出する必要があります。
コンタクトレンズは予備眼鏡として認められず、必ず眼鏡を携帯することが求められています。
多重焦点型、色つきのコンタクトレンズは使用できません。
3: 薬剤の使用について
マニュアルに「使用しても経過良好であることが確認されれば指定医で適合としてよい。」と記載されている種類以外の薬剤を使用している場合はどうしたらよいでしょうか。
指定医では不適合とし、状態が安定していて航空業務に支障を来すおそれが少ないと思われた場合は、申請者に大臣判定の申請を勧めてください。指定医では、マニュアルに抵触すると判断し、「不適合」としなくてはなりません。
4: 指定医で判断できない場合について
航空業務に支障をきたすおそれがあるかどうかの判断が指定医で出来ない場合にはどうしたらよいでしょうか。
指定医では不適合として大臣判定の申請をしてください。
5: 指定医適合について
不適合状態であっても、申請者の状態が落ち着いており航空業務にも支障ないと思われた場合、指定医で適合としてよいでしょうか。
不可です。 どんなに申請者の状態がよく航空業務に支障ないと思われた場合でも、マニュアルに抵触している場合には指定医は不適合としなくてはなりません。その上で大臣判定を申請してください。 ケースクローズ指示や特別判定指示を出すことができるのは大臣のみです。
6: 申請書の送付について
指定医が身体検査を実施したときは申請書の写しを10日以内に国土交通省(乗員課)に送付することとなっていますが、不適合の場合や大臣判定の申請を行う場合にも送付しなければならないのでしょうか。
もちろんです。指定医は身体検査を実施したときは、身体検査の結果の如何にかかわらず、申請書の写し2枚を10日以内に国土交通省(乗員課)に提出しなければなりません(航空法施行規則第61条の3第2項)。こうした適合・不適合の実績は、身体検査基準の見直し検討の際の貴重な資料にもなりますので、必ず提出して下さい。
7: 12チャンネル脳波計について
脳波計が12チャンネルですが、どうモンタージュすればよいですか?
マニュアルの付録に12チャンネル用のモンタージュも記載されていますのでご参照ください。
8: 以前に国土交通大臣より「条件なし」で「適合」の方の総合判定
以前に国土交通大臣より「条件なし」で「適合」と判断されている申請者が来ました。どうすればいいですか?
指定医で適合として可です。この際、申請書の「国土交通大臣からの指示」欄に「条件なし適合」とされた審査会の開催年月を記載(できれば事案番号も)してください。いつの審査会でそのような判断がされたか不明な場合には、航空局乗員課に問い合わせてください。
9: 前回審査会において「条件付」で「適合」の方の総合判定
前回審査会に提出し、条件がついた上で適合となっている申請者が来ました。条件に記載された検査を行い、前回と変化なければ指定医で適合としてよいか?
適合とはできません。一度審査会に提出された事例で、その件について指定医で適合としてよいのは、基本的に「ケースクローズ指示」もしくは「特別判定指示」がだされたものだけです。その他の事例はいかに安定していても不適合と判定して、審査会に提出しなくてはなりません。
10: 輻輳近点の測定
輻輳近点の検査時、眼鏡を使用して測定してよいですか?
眼鏡は使用できません。輻輳近点は裸眼での検査です。
11: 申請書の計器飛行証明の有無
申請書の計器飛行証明の有無を記載する欄は、1種受検の際にも記載が必要ですか?
必要です。
14: 有効な身体検査証明を所持しており、まだ有効期間が残っていますが、視力低下を自覚し測定したところ基準を満たしていませんでした。眼鏡を使用すれば視力は基準を満たしますが、どうしたらよいですか。
眼鏡を作成してもらい、その眼鏡を使用することにより航空身体検査基準を満たすことを確認してください。指定医または航空産業医がそのことを確認するまでは、乗務を認めてはいけません(航空法第71条関連)。眼鏡の使用によって基準を満たせば、現有の身体検査証明書のもとで航空業務の再開を認めてかまいませんが、眼鏡条件を有する申請者と同様に、乗務の際には眼鏡を使用するよう指導してください。身体検査証明書に眼鏡条件を追記する必要はありません。また、次回身体検査受検時に、航空身体検査証明の有効期間中に眼鏡が必要な状態になったことを指定医に申告するように説明してください。
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