指定航空身体検査医向けQ&A
指定航空身体検査医から当センターにお寄せ戴いた質問を掲載しました。
是非とも参考にして下さい。
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航空身体検査に関して
1: これまで不適合であった人が、基準改正により適合となった場合の判定について
これまで国土交通大臣の判定で適合となっていた人で、今回の基準改正により指定医適合となる場合はどうしたらよいでしょうか。
これまで不適合とされた症状が新しい基準で適合になるような場合には(例えば複数個の無症候性胆石症など)、大臣判定で条件付適合となっていたとしても、大臣判定の申請をせず、指定医が適合と判定して証明を発行して差し支えありません。
2: コンタクトレンズについて
コンタクトレンズを使用している場合、これまでは前日に外しておかなくてはなりませんが、これからは外しておかなくてもよいのでしょうか。
そのとおりです。 裸眼視力についての基準がなくなりましたので、常用眼鏡使用の場合には矯正視力のみ測定することになります。コンタクトレンズを使用している場合、コンタクトレンズ使用下での視力測定とコンタクトレンズの屈折度(予備眼鏡の屈折度でも可)の算出が必要です。
3: 薬剤の使用について
マニュアルに「使用しても経過良好であることが確認されれば指定医で適合としてよい。」と記載されている種類以外の薬剤を使用している場合はどうしたらよいでしょうか。
指定医では不適合とし、状態が安定していて航空業務に支障を来すおそれが少ないと思われた場合は、申請者に大臣判定の申請を勧めてください。マニュアルに抵触する場合は指定医では「不適合」と判断しなくてはなりません。
4: 指定医で判断できない場合について
航空業務に支障をきたすおそれがあるかどうかの判断が指定医で出来ない場合にはどうしたらよいでしょうか。
指定医では不適合として大臣判定の申請をしてください。
5: 指定医適合について
不適合状態であっても、申請者の状態が落ち着いており航空業務にも支障ないと思われた場合、指定医で適合としてよいでしょうか。
不可です。 どんなに申請者の状態がよく航空業務に支障ないと思われた場合でも、マニュアルに抵触している場合には指定医は不適合としなくてはなりません。その上で大臣判定を申請してください。 ケースクローズ指示や特別判定指示を出すことができるのは大臣のみです。
6: 大臣判定の申請について
申請者が不適合状態の場合、航空業務に差し支えると思われても、大臣判定への申請を申請者に勧めなくてはならないのでしょうか。
大臣判定の申請を申請者が希望する場合、指定医は申請者に必要な助言等も行うことになります。明らかに航空業務に支障があると考えられる場合や治療に専念する必要があると考えられた場合には、必ずしも大臣判定申請を勧める必要はないと考えられます。
7: 申請書の送付について
指定医が身体検査を実施したときは申請書の写しを10日以内に国土交通省(乗員課)に送付することとなっていますが、不適合の場合や大臣判定の申請を行う場合にも送付しなければならないのでしょうか。
もちろんです。指定医は身体検査を実施したときは、身体検査の結果の如何にかかわらず、申請書の写し2枚を10日以内に国土交通省(乗員課)に提出しなければなりません(航空法施行規則第61条の3第2項)。こうした適合・不適合の実績は、身体検査基準の見直し検討の際の貴重な資料にもなりますので、必ず提出して下さい。
8: 申請書の印刷について
申請書を航空医学研究センターのホームページからダウンロードして印刷する場合、プリンターによって余白部分が異なってきますが、それで問題ないのでしょうか。
国土交通省に提出される申請書の写しは、データベース化のため機械読み取りで処理されます。申請書の書式等は、航空医学研究センターのホームページにも詳しく掲載していますので、ダウンロードの際はそれに従って下さい。また、申請書は鳳文書林販売で購入することもできます。
9: 12チャンネル脳波計について
脳波計が12チャンネルですが、どうモンタージュすればよいですか?
新マニュアルの付録に12チャンネル用のモンタージュも記載されていますのでご参照ください。
10: 以前に国土交通大臣より「条件なし」で「適合」の方の総判
以前に国土交通大臣より「条件なし」で「適合」と判断されている申請者が来ました。どうすればいいですか?
指定医で適合として可です。この際、申請書の「国土交通大臣からの指示」欄に「条件なし適合」とされた審査会の開催年月を記載(できれば事案番号も)して ください。いつの審査会でそのような判断がされたか不明な場合には、航空局乗 員課に問い合わせてください。
11: 前回審査会において「条件付」で「適合」の方の総判
前回審査会に提出し、条件がついた上で適合となっている申請者が来ました。条件に記載された検査を行い、前回と変化なければ指定医で適合としてよいか?
適合としてはいけません。 一度審査会に提出された事例で、その件について指定医で適合としてよいのは、基本的に「ケースクローズ指示」もしくは「特別判定指示」がだされたものだけです。その他の事例はいかに安定していても不適合と判定して、審査会に提出しなくてはなりません。
12: 輻輳近点の測定
輻輳近点の検査時、眼鏡を使用して測定してよいですか?
眼鏡を使用してはいけません。輻輳近点は裸眼での検査です。
13: 申請書の計器飛行証明の有無
申請書の計器飛行証明の有無を記載する欄は、1種受検の際にも記載が必要ですか?
必要です。
14: 有効な身体検査証明を所持しており、まだ有効期間が残っていますが、視力低下を自覚し測定したところ基準を満たしていませんでした。眼鏡を使用すれば視力は基準を満たしますが、どうしたらよいですか。
眼鏡を作成してもらい、その眼鏡を使用することにより航空身体検査基準を満たすことを確認してください。指定医または航空産業医がそのことを確認するまでは、乗務を認めてはいけません(航空法第71条関連)。眼鏡の使用によって基準を満たせば、現有の身体検査証明書のもとで航空業務の再開を認めてかまいませんが、眼鏡条件を有する申請者と同様に、乗務の際には眼鏡を使用するよう指導してください。身体検査証明書に眼鏡条件を追記する必要はありません。また、次回身体検査受検時に、航空身体検査証明の有効期間中に眼鏡が必要な状態になったことを指定医に申告するように説明してください。
指定航空身体検査医から当センターにお寄せ戴いた質問を掲載しました。是非とも参考にして下さい。
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