オルソケラトロジーによる視力矯正について(注意喚起)
国空乗第162号
平成20年7月3日
指定航空身体検査医 各位
航空身体検査指定機関 実務管理者 各位
(写し:特定本邦航空運送事業者 健康管理担当者 各位)
国土交通省航空局技術部乗員課長
オルソケラトロジーによる視力矯正について(注意喚起)
オルソケラトロジーによる視力矯正については、航空身体検査マニュアル(平成19年3月2日付け国空乗第531号及びその後の改正版による。)に明記されたとおり、航空身体検査基準上不適合状態とされているが、今般、指定航空身体検査医(指定医)より、過去にオルソケラトロジーによる矯正を受けていたことのある受検者(受検時は中止していた)に対する判定の取扱いについて照会があった。
本件に関する取扱いについては下記のとおりとするので、各指定医におかれては、本取扱いについて遺漏なきよう取り計らわれたい。
なお、今般の事例では、受検者からオルソケラトロジーについての自己申告は行われておらず、指定医が受検者の急激な視力低下について問診を行ったところ、オルソケラトロジーの矯正歴が判明したものである。指定医においては、このことに留意し、申告された内容や認められた所見については問診及び検査等により可能な限り詳細に確認されたい。
記
- オルソケラトロジーの影響が消失し、裸眼視力が安定していることを十分に確認すること。また、眼又は視機能等に当該矯正術による影響がないことを確認すること。これらの確認はオルソケラトロジーに係る主治医や眼科専門医の意見等も踏まえて行うこと。
- 上記1.が行われない間は、指定医は基準適合と判定しないこと。
なお、指定医は、航空身体検査証明申請書の自己申告欄にオルソケラトロジーの既往歴について詳細に記入させるとともに、医師記入欄に上記に関する所見を記入すること。
参考:マニュアル関係部分(外眼部及び眼球附属器)抜粋 :28k
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