「国土交通大臣の判定申請に適用する追加運用指針 」 (平成20年3月19日)
平成19年3月5日制定(国空乗第557号)
平成20年3月19日一部改正(国空乗第630号)
国土交通省航空局技術部乗員課長
国土交通大臣の判定申請に適用する追加運用指針
下記事項に関わる国土交通大臣の判定(航空法施行規則第61条の2第3項の規定に基づく判定をいう。航空身体検査マニュアルU-4参照)を行う場合には、航空身体検査マニュアルの規定に加え、本指針を適用するものとする。
記
・経皮経管冠動脈形成術(PCI)、冠動脈バイパス術(CABG)等 〈平成19年3月5日、国空乗第557号〉:87k
・ワルファリンカリウム錠の使用 〈平成20年3月19日、国空乗第630号>:54k
・無症候性脳梗塞に関する取扱いについて 〈平成20年3月19日、国空乗第630号〉:105k
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