よくある質問 Q&A
本Q&Aの掲載内容は、貴殿の疑問に対し必ずしも適切でない場合があります。
あくまでも、航空身体検査に関する疑問を解決するためのヒントとしてご利用ください。具体的な事柄につきましては、現在、身体検査を受けているあるいはこれから受ける指定医療機関の航空身体検査指定医の先生にご相談ください。
なお、掲載内容は不定期に変更されることがあります。
他のメディア等に無断で転載及び使用することを固く禁じます。
その他のお問い合わせは、こちらから。
若しくは、最寄りの航空身体検査指定機関にご相談ください。
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内科
外科
精神・神経科
1. 幼児期に意識消失発作を起こしたのですが、航空身体検査上不適合ですか?
2. 幼児期に”てんかん”の診断がなされて大人になって完治したとしても航空身体検査では不適合になるのでしょうか?
眼科
1. 視力回復コンタクトレンズ(オルソケラトロジー)の使用者の判定について教えて頂けないでしょうか?
5. 網膜裂孔、網膜剥離などのレーザー手術は航空身体検査で適合ですか?
6. 屈折度とは何ですか?
8. コンタクトレンズを使用している場合、これまでは前日に外しておかなくてはなりませんでしたが、これからは外しておかなくてよいのでしょうか?
11. 斜位は適合ですか?
耳鼻咽喉科
歯科
その他
2. 航空大学校の二次試験(身体検査)における身体検査に関して、質問したい事があります。
3. 航空大学校入学願書、健康調査票のための検査を貴センターで受けたいのですが。
4. 客室乗務員を目指しています。採用試験における身体検査に関して、質問したい事があります。
内科
適合です。
心臓超音波検査など、マニュアルに指定されたいくつかの追加検査を行って異常がなければ、適合です。指定医にご相談下さい。
現在、完治していれば適合です。
4. 抗アレルギー薬・抗ヒスタミン薬の内服は、航空身体検査では適合となりますか?
抗アレルギー薬のうち第2世代抗ヒスタミン薬であるアレグラ、クラリチンについては、過去の使用経験により、眠気・集中力低下等の副作用がないことを指定医または航空産業医が確認すれば使用が可能です。その他の抗アレルギー薬は服用後少なくとも通常投与間隔の2倍の時間(1日2回投与の場合は24時間、1日1回投与の場合は48時間)は航空業務に従事できません。
外科
1. 小児期に怪我をしたことがありますが航空身体検査では不適合となりますか?
現在は完治しており、航空業務に支障がなければ適合です。頭部外傷については指定医にご相談下さい。
2. 肩を脱臼し手術することになりましたが完治すれば航空身体検査で適合となりますか?
術後、航空業務に支障なければ適合です。
3. 膝蓋骨骨折の既往あり、ワイヤーが入っていますが航空身体検査で適合となりますか?
ワイヤーが入っていても航空業務に支障なければ適合です。
精神・神経科
1. 幼児期に意識消失発作を起こしたのですが、航空身体検査上不適合ですか?
必ず不適合ということはありません。意識消失発作を起こした時のことを航空身体検査指定医にお伝え下さい。 航空身体検査医において、問診、診察などを行い、総合的に判定します。
2. 幼児期に”てんかん”の診断がなされて大人になって完治したとしても航空身体検査では不適合になるのでしょうか?
航空身体検査においては、不適合状態として「てんかん(全般発作又は部分発作)又はその既往歴のあるもの」、と規定されています。したがって、幼児期における既往についてもその対象になると考えます。また、「脳波記録上、棘(spike)、棘徐波、明らかな局在性徐波又は高度の基礎律動異常を呈するもの」も、不適合とされており、発作がなくとも、このような脳波異常があった場合は不適合です。
3. 滑空機のみの操縦練習許可申請のための身体検査では脳波検査は受けなくて良いのですか?
ご質問の「滑空機のみの操縦練習許可」を受けようとする場合のみ、マニュアル上「指定医が必要ないと認めたときは実施しなくてよい。」となっています。 ただし、滑空機の操縦練習許可書の交付を受けたことのある人が滑空機以外の種類の航空機について初めて航空機操縦練習許可申請を行うときは、脳波検査を実施します。
マニュアル上規定はありません。ただし、航空法第70条に「航空機乗組員は、酒精飲料または麻酔剤その他の薬品の影響により航空機の正常な運行ができないおそれがある間は、その航空業務を行ってはならない。」と規定されております。
5. パニック障害で内服中ですが、航空身体検査では適合となりますか?
不適合です。 航空身体検査受験の際、抗不安薬など精神科、心療内科関連の内服は、必ず申告して下さい。
眼科
1. 視力回復コンタクトレンズ(オルソケラトロジー)の使用者の判定について教えて頂けないでしょうか?
オルソケラトロジーは、コンタクトレンズをはずした後の視力が保たれないため、マニュアル上不適合です。
マニュアルに記載された条件を満たせば、適合の判定を得ることができるようになりました。また、条件を完全に満たさない場合でも、国土交通大臣による判定を申請することが出来ます。
詳細についてはマニュアルを参照下さい。
眼鏡使用で十分な視機能が得られる場合は適合です。
マニュアル上不適合となっております。
5. 網膜裂孔、網膜剥離などのレーザー手術は航空身体検査で適合ですか?
治療後、病変が治癒して状態が安定しており、かつ、視機能などの検査基準を満たせば適合です。
物を見るためには、光を屈折させて網膜に焦点を合わさなければなりません。それがうまくいかない場合、矯正をする必要がありますが、その程度を数値としてあらわしたものを屈折度といい、ディオプターという単位で表示します。
視力に関する詳細はマニュアルをご参照ください。
ご使用されるコンタクトレンズで近見、中距離、遠見すべてにおいて基準を満たせば適合です。ただし二重焦点型を含む多焦点型は使用不可となっております。またコンタクトレンズ使用時でも、コンタクトレンズではなく予備眼鏡の携帯が義務づけられております。
8. コンタクトレンズを使用している場合、これまでは前日に外しておかなくてはなりませんでしたが、これからは外しておかなくてよいのでしょうか?
そのとおりです。 裸眼視力についての基準がなくなりましたので、常用眼鏡使用の場合には矯正視力のみ測定することになります。コンタクトレンズを使用している場合、コンタクトレンズ使用下での視力測定とともに予備眼鏡を用いた屈折度の算出が必要です。
コンタクトレンズは予備眼鏡として認められておりません。
10. 今まで眼鏡を使用することなく航空身体検査で適合をもらっています。まだ有効期間が残っていますが、視力低下を自覚し測定したところ基準を満たしていませんでした。眼鏡を使用すれば視力は基準を満たしますが、どうしたらよいですか。
眼鏡がない状態で基準に抵触するのであれば、そのままで乗務はできません(航空法第71条関連)。眼鏡を使用することにより基準の視力が得られることを指定医が確認すれば乗務を再開できますので、必ず指定医に相談してください。もしあなたが航空会社のパイロットであれば、会社の産業医に相談しても結構です。
適合です。
12. 色覚異常の場合、航空身体検査の判定はどうなりますか?
石原色覚検査表で正常範囲と認められない場合は不適合ですが、さらにパネルD−15という検査を受けて眼科専門医により正常と判断されれば適合と判断されます。
耳鼻咽喉科
1. アレルギー性鼻炎に対するレーザー治療は航空身体検査では適合ですか?
術後、航空業務に支障なければ適合です。
航空身体検査マニュアル上、航空身体検査第2種では片側の聴力低下があっても適合となる可能性がありますが、航空身体検査第1種では両側の聴力が基準を満たさない場合は不適合です。
3. 片側の難聴に対して、人工内耳にすれば航空身体検査では適合となりますか?
人工内耳の手術の適応は両側の難聴であることから、人工内耳にしてもマニュアル上適合となる聴力を得るのは難しいと考えられます。
4. 航空身体検査ではアレルギー疾患の場合、IgEの値は参考にするのですか?
マニュアル上IgEの値には言及しておりません。点鼻薬などの外用薬の使用または減感作療法を行っていても症状が軽微であれば適合です。
歯科
航空業務に支障を来さなければ適合です。
航空業務に支障を来さなければ適合です。
航空業務に支障なければ適合です。また、治療後も航空業務に支障がある後遺症がなければ適合です。
その他
マニュアル上規定はありません。
2. 航空大学校の二次試験(身体検査)における身体検査に関して、質問したい事があります。
当センターでは航空大学校2次試験に関するご質問にはお答えできませんので、直接、航空大学校にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
3. 航空大学校入学願書、健康調査票のための検査を貴センターで受けたいのですが。
当センターでは同校受験のための事前検査、および入学願書提出のための検査は行っておりません。
4. 客室乗務員を目指しています。採用試験における身体検査に関して、質問したい事があります。
各社の採用試験については客室乗務員、乗員とも各社に直接お問い合わせいただくようお願いいたします。
5. 申請書の計器飛行証明の有無を記載する欄は、1種受検の際にも記載が必要ですか?
必要です。
6. 指定航空身体検査医の指定を受けたいと考えていますが、どのような手順で指定を受けられるのでしょうか?
指定航空身体検査医となるためには、以下の条件が必要です。
- 航空身体検査指定機関に所属する医師であること。
- 航空身体検査証明についての国土交通大臣が行う講習会に出席したこと又は航空身体検査証明について当該講習会に出席した者と同等以上と認められる知識を有すること。
- 臨床又は航空医学の経験を五年以上有すること。
このうち、1については指定医の申請と同時に指定機関の申請も行う必要があります。
指定機関となるための条件は
- 医療法第七条の許可を受けた病院若しくは診療所若しくは同法八条の届出を行った診療所又は国際民間航空条約の締結国が航空身体検査証明を行う機関等として指定した本邦外にある医療機関等であること。
- 身体検査を実施する医師が、各診療科に、必要な数以上配置されていること。
- 身体検査に必要な設備及び器具を備えていること。
- 身体検査の一部を他の医療機関等に実施させることとしている場合には、当該他の 医療機関等がその分担する身体検査に関して前三号の要件に適合していること。
- 航空身体検証明に関し十分な知識を有し、かつ、身体検査に係る事務を適正に管理 することができる職員が置かれていること。
- その他身体検査を適正に実施しうる検査体制を有すること。
これが我が国の身体検査証明制度の特徴である二重指定制度です。
次に2の講習会ですが、例年6月頃に行われます。
この講習会は、新たに申請を行う場合、更新(3年毎)の場合いずれも受講が必要です。
指定を受ける手順としては、先ずは講習会を受講していただき、その後、国土交通省に指定医の申請と指定機関の申請を行います。申請書の様式は航空法施行規則で定められており、講習会の際に配布されます。また、指定機関の指定を受ける際には、国土交通省の審査が行われます。
本Q&Aコーナーは、航空身体検査に関する疑問を解決するためのヒントとしてご利用ください。
他のメディア等に無断で使用又は転載することを固く禁じます。