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指定医講習会
指定医講習会
平成22年度指定航空身体検査医等に対する講習会の開催について (終了)
平成22年度の指定航空身体検査医等に対する講習会を平成22年6月4日(金)、5(土)、6日(日)の3日間、羽田空港ターミナルビル「ギャラクシーホール」にて実施しました。 本講習会は国土交通大臣が主催するもので、航空身体検査を行う医師(指定航空身体検査医)及びその実務担当者等に対する講習会です。当センターは今年度の講習会の事務請負を受託しました。 指定航空身体検査医(以下「指定医」という。)の指定にあたっては、国土交通大臣が行う講習会に出席したこと等がその要件となっており、当該指定には3年の期限が付されています。 |
下の写真は、平成22年度の講習会風景。 |
- 開催日
平成21年 6月 4日(金)〜平成21年 6月 6日(日)
- 開催場所
羽田空港第1ターミナルビル6F「ギャラクシーホール」、他
- 受講対象者
- 指定医の指定を受けようとする方
- 指定期限が平成22年9月30日までの指定医で指定の更新を希望される方
- 新たに指定を希望される方(航空身体検査指定機関に所属している医師または新たに航空身体検査指定機関の指定を申請する機関等に所属する医師)
- 航空身体検査指定機関の実務管理者で受講を希望される方
- 指定医の指定を受けようとする方
- 受講対象者への案内(現在の指定機関へは郵送しております。)
- 講習会受講後の申請方法
航空身体検査指定機関・指定医の申請について
―参考―
航空身体検査指定機関及び指定航空身体検査医になるための諸条件
(現行規定より抜粋)
- 指定機関の指定及び更新の要件
(1)指定の要件- 医療法第7条の許可を受けた病院若しくは診療所又は同法第8条の届出を行った診療所
- 身体検査を実施する医師が、各診療科に必要数配置されていること
- 身体検査に必要な設備、器具を備えていること
・航空法施行規則別表第4に規定する身体検査基準に適合するかどうかの判定を行い得る検査を適正に実施できる設備、機器を備えていること - 実務管理者が置かれていること
- 身体検査を適正に実施し得る体制を有すること
- 航空身体検査指定機関指定申請書
- 航空身体検査指定機関調査書
- 検査の一部を他の医療機関に実施する場合は相手方の同意書
・検査の委託先の承諾書及び検査担当医の医師免許の写し
- 指定の失効
・期限が満了したとき
・開設者が当該医療機関を廃止したとき
・医療法第29条第1項の規定により開設許可を取り消されたとき - 指定の取消し
・法に基づく命令の規定に違反したとき
・身体検査を長期間休止したとき
・医療法第29条第1項の規定により閉鎖を命じられたとき
・先に記述した1.(1)指定の要件に適合しなくなったとき
- 指定医の指定及び更新の要件
(1)指定の要件- 指定機関に所属している医師であること
- 運輸大臣が行う講習会に出席した者又はこれと同等以上の知識を有する者
- 臨床又は航空医学の経験を5年以上有する者
- 航空身体検査医指定申請書
- 履歴書
- 医師免許証の写し
- 指定機関に所属している医師であることを証明する書類
(3)指定の失効及び取消し- 指定の失効
・期限が満了したとき
・所属する航空身体検査機関に所属しなくなったとき
・所属する航空身体検査指定機関が航空身体検査指定機関でなくなったとき - 指定の取消し
・法又は法に基づく命令の規定に違反したとき
・医師法第7条第2項の規定により医業の停止処分を受けたとき
・指定航空身体検査医としての職務を行うにあたり、非行又は重大な過失があったとき
- 航空身体検査基準に適合しない者について航空身体検査証明を行った時は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する
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