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航空機乗員の航空医学的な適性

航空局の提示する航空医学適性は以下の通りです。

  1. その飛行職務を安全に遂行しうる肉体的および精神的な能力がある。

  2. 飛行中に安全な職務遂行を妨げて突発的な機能喪失(突発性機能喪失)をおこしうる疾患がない。

  3. 飛行職務の遂行能力を緩徐ではあるが航空身体検査証明書の有効期間内に許容水準以下に引き下げる可能性がある疾患を有していない。

上記より、医学的な飛行適性とは単に疾患がないことを意味するわけではありません。何らかの疾患を有していても不適格とならないことは多々あります。


地上における臨床医学的判断に加えて、空の安全に重きを置くのが航空医学的な考え方であり、そのより所として航空身体検査マニュアルがあります。同マニュアルは、パイロットが航空業務に適合するか否かを判断するための基準ですが、そこには、疾患があっても航空業務を継続できる、あるいは航空業務に復帰できる方法がちりばめられています。つまり、同マニュアルはパイロットを航空業務から降ろすためにあるのではなく、航空身体検査および日常健康管理により健康を確認し、またなんらか疾患があれば治療し、できるだけ航空業務を続けてもらうことを目標としています。

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