12.聴力
- 身体検査基準
- [第1種]
- 暗騒音が50dB(A)未満の部屋で、各耳について500、1,000及び2,000Hzの各周波数において35dBを超える聴力低下並びに3,000Hzの周波数において50dBを超える聴力低下がないこと。
- [第2種]
- (1)計器飛行証明を有する者にあっては、暗騒音が50dB(A)未満の部屋で、各耳について500、1,000及び2,000Hzの各周波数において35dBを超える聴力低下並びに3,000Hzの周波数において50dBを超える聴力低下がないこと。
(2)(1)に掲げる者以外の者にあっては、次のいずれかに該当すること。
- イ
- 暗騒音が50dB(A)未満の部屋で、各耳について500、1,000及び2,000Hzの各周波数において45dBを超える聴力低下がないこと。これを満たさない場合は、暗騒音が50dB(A)未満の部屋で、いずれか一方の耳について500、1,000及び2,000Hzの各周波数において30dBを超える聴力低下がないこと。
- ロ
- 暗騒音が50dB(A)未満の部屋で、後方2mの距離から発せられた通常の強さの会話の音声を両耳を使用して正しく聴取できること。
- 不適合状態
- 検査方法及び検査上の注意
- 3−1
- 聴力レベルを測定するオージオメーターはJIST1201-1:2000又はこれと同等の基準によって校正されたものを用いること。
- 3−2
- 検査室内の暗騒音の測定は、指示騒音計の指示計器の動特性を緩(slow)として行う。
[第2種]
- 3−3
- 検査用語音としては、日本聴覚医学会が作成した57式語表又は67式語表等を使用することが望ましい。航空関係の用語を検査用語音として用いてはならない。
- 評価上の注意
聴力低下が認められた場合は、基礎疾患がないこと及び語音聴力検査により両耳の語音弁別能が85%以上であることが確認されれば、適合とする。
- 備考
- 5−1
- 上記1.の基準値を超えた聴力低下を認められた者が国土交通大臣の判定を受けようとする場合は、オージオグラム(過去2年分の検査結果があれば、これを付すこと。)及び語音聴力検査成績、必要に応じて画像検査結果等を付して申請すること。
- 5−2
- 上記5−1の者のうち、十分な観察期間を経て経過良好であって、聴力低下が進行しないと認められるものについては、国土交通大臣の指示により、以後指定医で適合とすることを許可される。