7. 運動器系
7-1 運動器の奇形、変形若しくは欠損又は機能障害
- 身体検査基準
航空業務に支障を来すおそれのある運動器の奇形、変形若しくは欠損又は機能障害がないこと。
- 不適合状態
- 2−1
- 骨又は関節の著しい奇形、変形若しくは欠損又は機能障害により航空業務に支障を来すおそれがあるもの
- 2−2
- 骨、筋肉、腱、神経又は関節の重大な疾患若しくは外傷又はその後遺症により航空業務に支障を来すおそれがあるもの
- 2−3
- 四肢の全部又は部分的欠損により航空業務に支障を来すおそれがあるもの
- 2−4
- 習慣性脱臼
- 検査方法及び検査上の注意
筋疾患については、筋、神経及び内分泌系における家族歴及び既往歴についても問診し、必要に応じて各種領域の検査を行い、全身性疾患の有無について検討すること。
- 評価上の注意
- 備考
- 5−1
- 何らかの運動器の奇形、変形若しくは欠損又は機能障害を有する者で、航空業務に支障を来すか否かの評価が困難な場合は、国土交通大臣の判断を受けることが必要である。この場合、臨床経過、所見が今後変化する可能性、現在の可動域、筋力等の運動機能についての評価等を付して申請すること。
- 5−2
- 上記5−1の者のうち、身体所見に変化する可能性がなく(欠損治癒等)、航空業務に支障を来すおそれがないことが確認されたものは、国土交通大臣の指示により、以後指定医で適合とすることを許可される。
7-2 脊柱疾患
- 身体検査基準
脊柱に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は変形がないこと。
- 不適合状態
脊柱の骨折、脱臼、脊椎疾患、椎間板疾患及び著しい背腰痛症等により航空業務に支障があるもの
- 検査方法及び検査上の注意
- 評価上の注意
- 備考
- 5−1
- 何らかの脊柱の疾患又は変形を有する者で、航空業務に支障を来すか否かの評価が困難な場合は、国土交通大臣の判定を受けることが必要である。この場合、臨床経過、所見が今後変化する可能性、現在の運動機能についての評価等を付して申請すること。
- 5−2
- 上記5−1の者のうち、身体所見に変化する可能性がなく、航空業務に支障を来すおそれがないことが確認されたものは、国土交通大臣の指示により、以後指定医で適合とすることを許可される。